後遺障害等級認定の流れは下図のようになります。

※農協等は独自の審査で判断します。
※判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である
地区本部・本部で審査が行われます。
※異議申立事案等の特定事案については、自賠責保険(共済)審査会で審査が行われます。
事前認定で等級が認定された場合、損害保険料率算出機構の判断に基づいて、任意保険会社は損害賠償額の提示をしてきます(このタイミングは任意保険会社が握っています)
。提示に納得せず、示談に応じない場合には、自賠責部分も支払われません。
一方、被害者請求であれば、 任意保険会社から示談の提示を待たずに、自賠責部分の支払いを受けることができます。自賠責部分を先取りすることで、それを弁護士費用に充てるなど、示談に備えることができます。
事前認定の場合には、元々立証責任のない、加害者側の任意保険会社によって、ただ形式的に書類を揃えて申請されます。
その点、被害者請求は自ら立証資料を揃えますから、手続きの透明性が確保できます。
なお、事前認定で納得のいかない結果が出たとしても、それで終わりではなく、被害者請求で異議申し立てをすることができます。
被害者請求では自ら立証責任を果たし、手続きの透明性を確保できますが、ポイントを押さえた立証には、高度な専門知識が必要です。提出する立証資料が事前認定のものと同じであれば、結果は変わりません。提出する立証資料そのものを精査する必要があります。
より納得を得たいのであれば、一度、後遺障害等級認定の専門家に相談されることをお勧めします。
弊所は後遺障害等級認定サポートの専門事務所です。適正な等級認定を全面的にサポートします。どうぞお気軽にご相談ください。