被害者請求と事前認定|後遺障害等級認定のしくみ
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被害者請求と事前認定

適正な等級認定を受けるためには

交通事故被害者の後遺症が、後遺障害として適正な等級認定を受け、適正な賠償を得るためには、基準・要件に沿ってポイントをおさえて過不足ない書面(立証資料)を揃える必要があります。

立証責任は誰に?

では、[過不足ない書面(立証資料)を揃える責任]⇒[立証責任]は本来、誰にあるのでしょうか?加害者でしょうか?保険会社でしょうか?被害者でしょうか?

実は、法律上、自分に発生した損害を立証する責任は被害者にあります。後遺症の場合、被害者の症状の現状や程度を証明、説明する責任は被害者の側にあるのです。
適正な等級認定を受け、適正な賠償を得るためには、被害者が自分の損害を立証しなくてはなりません。

事前認定とは?

後遺症が残るような事故の場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う「一括払い」がされているケースがほとんどです。その場合、被害者に代わって、一括払いをしている任意保険会社がサービスで等級認定の手続きをしてくれます。これを〔事前認定〕と言います。

事前認定は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので、大変便利です。

しかし、立証責任を果たすことはできません。自身の後遺障害を適正に評価してもらうために重要な資料の収集を相手方の任意保険会社に任せることになります。少なくとも、営利企業である保険会社が、被害者に適正な等級が認定されるように積極的にアドバイスしてくれることはほとんどありません。

被害者請求とは?

被害者請求は文字通り、被害者の側から等級認定を申請する方法です。これにより被害者は自分の損害を自分で立証することができ、手続きの透明性が高まります。
また、自賠責の限度額を、任意保険会社との示談を待たずに先取りできることも大きなメリットの一つです。先取りした自賠責の限度額を弁護士費用等にあてることも可能です。

しかし、被害者請求で立証責任を果たすことができるとはいっても、むちうちやRSD、高次脳機能障害など、他人の目には見えにくい後遺症は、数値化が難しく、ただ被害者請求をしただけで納得のいく等級が簡単に認定されるとは限りません。

→ 5.目に見えにくい後遺症 

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