後遺症の症状の重さを立証する責任は被害者側にあり、その立証責任を果たすには被害者請求が望ましいことは前段〔被害者請求と事前認定〕で触れたとおりです。
後遺症には〔目に見えやすい後遺症〕と〔目に見えにくい後遺症〕があります。
〔目に見えやすい後遺症〕として、たとえば、関節を動かせる範囲が限られてしまったり、傷跡が残ったり、などがあります。認定基準が数値化されており、客観的にとらえることが可能です(だからといって後遺障害として軽い、という意味ではありません)。
一方、〔目に見えにくい後遺症〕に、いわゆるむちうちがあります。
むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)で首の痛みと腕のシビレが残った場合、その痛みやしびれやは目に見えず、数値に表すことも困難です。そのため、〔目に見えにくい後遺症〕と言われます。
〔目に見えにくい後遺症〕は、ときにその症状を客観的にとらえることが困難なため、立証が困難、ということがあります。
しかし、むちうちであっても、その症状・治療状況、そして立証の仕方次第で、等級が認定されている例がいくつもあります。「むちうちだから等級はとれない」ということではありません。
ご自分で自賠責保険の被害者請求をすることによって、手続きの透明性は確保できます。上記のとおり、〔目に見えにくい後遺症〕の場合は、他の後遺症に比べて高度な立証が必要とされますので、手続きに当たっては一度交通事故の専門家(弁護士・行政書士)に相談されることをお勧めします。
→ 6.後遺障害等級認定の流れ