行政書士とは、書類作成、手続き代行、それらに関する相談を業として報酬を得て行うことのできる国家資格です。(他の法律で制限されているものを除く)
交通事故においても、
など、様々な形でお手伝いができます。
ちなみに上記を業として報酬を得て行うことができるのは弁護士と行政書士のみです。
他士業、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁じられています。
弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。そのため、行政書士は示談交渉を行うことができません。
しかし、実際のところ、行政書士業務の範囲内でも自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定、自賠責保険に関する相談業務を通じて、交通事故解決のサポートをすることができます。
仮に後遺障害が残ってしまった場合、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定が大前提になります。適正な等級がなければ、腕のいい弁護士さんでも適正な賠償を得ることは難しいかもしれません。
弁護士さんの中には、等級認定を受けてからの方が仕事がしやすい、という方もいらっしゃいます。ぜひ等級認定は行政書士にお任せください。
訴訟や示談交渉を行政書士に依頼することはできません。
ただ、「弁護士さんにこんなこと聞けない・・・・・・」という小さなことでも、相談できるのが行政書士です。精神面でも、コスト面でも、より身近で相談しやすい存在として覚えていていただければと思います。
必要に応じて、交通事故に詳しい弁護士、司法書士をスムーズにご紹介します。
自賠責保険は被害者救済の制度です。自賠責保険を活用することで、問題解決に大きく前進できます。
たとえば、後遺障害等級認定。保険会社に任せっきりにするよりも、自賠責保険の被害者請求で等級認定を受ける方がいくつものメリットがあります。(詳しくは【後遺障害等級認定のしくみ】をご覧ください。)
自賠責保険請求手続きは行政書士の所管業務であり、弊所の重点業務です。
交通事故に遭うと、保険会社、医師など、それぞれの分野のプロと関わりを持つことになります。それに比べて被害者の情報量が不足しており、知っていれば救われるのに、知らないまま泣き寝入りというケースが少なくありません。
弊所は後遺障害等級認定サポートの専門事務所です。ご相談いただければ、まずは貴方の情報量の穴埋めをし、「知らないまま泣き寝入り」を予防します。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。