自賠責保険には以下のような制度が用意されています。
| 仮渡金 | 賠償額の確定しない段階で、被害者が当座の出費のために仮請求できる制度です。 |
| 被害者請求 | 加害者側からの支払、示談成立を待たずに、被害者側から請求し、賠償を受けることができます。 |
本来、賠償は加害者がするべきもので、何で被害者が請求しなければいけないんだ、と思う方も多いかもしれません。また、任意保険会社による一括払い制度を利用しているため、完全に保険会社任せになっている方も多いかもしれません。それで十分な補償を受けることができればいいのですが、そうでないケースも多くあります。そんなときは被害者請求を活用して、その後に備えましょう。
様々な自賠責保険を活用した問題解決方法があります。個々の事情により最善策は異なりますので、自賠責業務を所管業務とする行政書士等に相談されることをお勧めします。
※すべての行政書士が自賠責業務に精通しているわけではありません。
弊所は自賠責保険の手続きを専門で行っています。十分にお話をうかがい、一緒に最善策を探っていきます。どうぞお気軽にご相談ください。