自賠責の支払基準は損害別に定められています。ケガを負って、それが後遺障害となった場合は傷害と後遺障害、ケガを負って死亡した場合は傷害と死亡の両方が請求できます。
限度額:120万円
| 費目 | 定義・内容 | 支払基準 |
| 治療費 | 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等 | 必要かつ妥当な額 |
| 看護費 | 入院中の看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 |
1日につき4,100円 |
| 自宅看護料又は通院看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 医師が看護の必要性を認めた場合 |
必要かつ妥当な実費 近親者の場合、1日につき2,050円 |
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| 通院交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な額 |
| 諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 入院1日につき、1,100円 |
| 義肢等の費用 | 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用 | 医師が認めた必要かつ妥当な実費 |
| 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行費用 | 必要かつ妥当な額 |
| 文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明等の費用 | 必要かつ妥当な額 |
| 休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少 | 1日につき5,700〜19,000円 |
| 慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 入通院1日につき4200円 (【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算) |
限度額:等級による
| 損害 | 定義・内容 | 支払い基準 |
| 逸失利益 | 身体に障害を残り、労働能力が低下したために、 将来に渡り発生する収入の減少 |
下図参照 |
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償 | 上表参照 |
= 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
| 基礎収入額 | 計算の基礎となる年収額のことです。 |
| 労働能力喪失率 | 後遺障害によって失われる労働能力の割合のことです。等級ごとに定められています。 |
| 労働能力喪失期間 |
後遺障害によって労働能力が失われる期間のことです。通常67歳までで計算します。
※むち打ち症の場合、12級で10年以下、14級で5年以下に制限される例が多く見られます。 |
| ライプニッツ係数 | 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数 |
| 自賠責基準 |
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有職者
原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額 |
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幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額 |
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その他働く意思と能力を有する者
賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 |
※賃金センサスとは厚生労働省の賃金構造基本統計調査のことで、性別、年齢別、学歴別の年収額のめやすとして用います。
| 等級 | 支払限度額 | 慰謝料 | 労働能力喪失率 |
| 介護1級 | 4,000万円 | 1,600万円 | 100% |
| 介護1級 | 3,000万円 | 1,163万円 | 100% |
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| 第1級 | 3,000万円 | 1,100万円 | 100% |
| 第2級 | 2,590万円 | 958万円 | 100% |
| 第3級 | 2,219万円 | 829万円 | 100% |
| 第4級 | 1,889万円 | 712万円 | 92% |
| 第5級 | 1,574万円 | 599万円 | 79% |
| 第6級 | 1,296万円 | 498万円 | 67% |
| 第7級 | 1,051万円 | 409万円 | 56% |
| 第8級 | 819万円 | 324万円 | 45% |
| 第9級 | 616万円 | 245万円 | 35% |
| 第10級 | 461万円 | 187万円 | 27% |
| 第11級 | 331万円 | 135万円 | 20% |
| 第12級 | 224万円 | 93万円 | 14% |
| 第13級 | 139万円 | 57万円 | 9% |
| 第14級 | 75万円 | 32万円 | 5% |
限度額:3,000万円
| 葬儀費 | 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など | 60万円(原則) |
| 逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定 | 下図参照 |
| 慰謝料 | 本人 | 350万円 |
| 遺族の慰謝料 (被害者の父母・配偶者・子) |
請求者1名 → 550万円 請求者2名 → 650万円 請求者3名 → 750万円 被害者に被扶養者がいる場合 → 200万円追加 |
= 基礎収入額 × (1-本人の生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
※就労可能年数とは、死亡時の年齢から67歳までの期間
| 基礎収入額 | 計算の基礎となる年収額のことです。 |
| 生活費控除 | 死亡したことによって発生しなくなった生活費を基礎収入から差し引きます。 |
| 就労可能年数 | 死亡しなければ働いて収入を得ることができた期間のことです。通常67歳までで計算します。 |
| ライプニッツ係数 | 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数 |
| 自賠責基準 |
| 有職者 原則:事故前一年間の収入額と死亡時の年齢の賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額 |
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幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 |
| その他働く意思と能力を有する者 賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 |
| 自賠責基準 |
本人の生活費を控除
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→ 次は〔自賠責の活用〕。自賠責保険の活用方法について解説します。