|後遺障害の定義|部位別後遺障害等級認定表|併合について|準用について|加重について|
〔後遺障害〕とは?
〔併合〕とは、系列の異なる障害が2以上ある場合に、重い方の等級を繰り上げて、複数の障害の等級とすることを言います。
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| 1〜5級 | 6〜8級 | 9〜13級 | 14級 | ||
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次に 重い等級 |
1〜5級 |
重い等級 + 3級 |
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| 6〜8級 |
重い等級 + 2級 |
重い等級 + 2級 |
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| 9〜13級 |
重い等級 + 1級 |
重い等級 + 1級 |
重い等級 + 1級 |
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| 14級 |
重い等級 =等級に変更なし |
重い等級 =等級に変更なし |
重い等級 =等級に変更なし |
14級 =等級に変更なし |
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後遺障害等級表に該当するものがない障害については、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げる障害に準じて等級を定めることになります。これを〔準用〕と言います。
〔準用〕がされるケースには次の2つがあります。
〔加重〕とは既に後遺障害等級の認定を受けている部位に、新たな事故により障害が加わった結果、後遺障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重たくなった場合を言います。
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