後遺障害等級について|後遺障害等級認定サポートの行政書士わかば事務所
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後遺障害等級について

後遺障害の定義部位別後遺障害等級認定表併合について準用について加重について

後遺障害の定義

〔後遺障害〕とは?

  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
  2. 将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定
  3. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
  4. その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
  5. 労働能力の喪失をそう失を伴うもので、
  6. その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

部位別後遺障害等級認定表

併合について

〔併合〕とは、系列の異なる障害が2以上ある場合に、重い方の等級を繰り上げて、複数の障害の等級とすることを言います。

一番重い等級
1〜5級 6〜8級 9〜13級 14級
次に
重い等級
1〜5級 重い等級
+ 3級
     
6〜8級 重い等級
+ 2級
重い等級
+ 2級
   
9〜13級 重い等級
+ 1級
重い等級
+ 1級
重い等級
+ 1級
 
14級 重い等級
=等級に変更なし
重い等級
=等級に変更なし
重い等級
=等級に変更なし
14級
=等級に変更なし

準用について

後遺障害等級表に該当するものがない障害については、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げる障害に準じて等級を定めることになります。これを〔準用〕と言います。
〔準用〕がされるケースには次の2つがあります。

加重について

〔加重〕とは既に後遺障害等級の認定を受けている部位に、新たな事故により障害が加わった結果、後遺障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重たくなった場合を言います。


※詳細につきましては、無料相談にてお問い合わせください。

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