問:
自動車損害賠償保障法第15条による保険金請求手続きを行政書士が行うことは、弁護士法72条に抵触するか。
答:
行政書士が自動車損害賠償保障法第15条の規定による保険金の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては、弁護士法72条の規定に抵触するものではないと解される。
問:
自動車損害賠償保障法第15条、第16条、第17条及び72条の規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲と考えるがどうか。
答:
お見込みのとおり。
※第15条 加害者請求、第16条 被害者請求、第17条 仮渡金の請求、 第72条 政府保証事業への請求