行政書士倫理綱領|後遺障害等級認定サポートの行政書士わかば事務所
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行政書士倫理綱領

第16条 報酬の提示

  1. 行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。
  2. 行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしてはならない。
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