交通事故による後遺障害が等級認定されると、次の効果があります。
しかし、等級が認定されなければ、どんなに症状が残っていても、その後遺障害に対する適正な賠償を受けることはできません。下記の計算例をご参照ください。
むちうちの男性 37歳 年収600万円 頚椎捻挫 首の痛みと手のしびれあり
後遺障害部分を自賠責基準と裁判基準で計算します。
(基準については【交通事故損害のしくみ】の【どう計算するの?】で解説しています。)
| 等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
| 非該当 | なし | 0円(後遺障害部分のみ)※1 |
| 14級の場合 | 限度額 75万 |
A 逸失利益= 600万円 × 14級の労働能力喪失率5% × 4.3295(5年のライプニッツ係数 ※2)=1,298,850円 B 後遺障害慰謝料=1,100,000円 C 合計(A+B)=2,398,850円 |
| 12級の場合 | 限度額 224万 |
A 逸失利益= 600万円 × 12級の労働能力喪失率14% × 7.7217(10年のライプニッツ係数※2)=6,486,228円 B 後遺障害慰謝料=2,900,000円 C 合計(A+B)=9,386,228円 |
※1 等級認定が非該当でも裁判上は後遺部分の損害賠償が認められた判例があります。
※2 むちうちの場合、労働能力喪失期間を14級で5年以下、12級で5〜10年に制限する例が多く見られます。
それではどのように、適正な等級認定を受けることができるのでしょうか?
等級認定の申請方法には次の2つの方法があります。
それぞれのメリット・デメリットは【被害者請求と事前認定】で解説しています。
自賠責保険における等級認定は原則的に、提出された書面のみで審査されます(書面主義)。そのため、適正な等級認定を受けるためには、提出する書面が、等級認定の要件に沿って、かつ、後遺障害の実態をもれなく表現している必要があります。
特に、むち打ち症などの目に見えにくい後遺障害は、ただ医師に診断書を書いてもらい出せば適正な等級が認定されるとは限りません。多くの場合、認定基準をよく理解した上で、ポイントを押さえた立証が必要となります。
しかし、認定基準のすべてが一般に公開されているわけではありません。一方、実績のある弁護士・行政書士などの専門家は、繰り返し手続きを行う中で、一般公開されていない基準や傾向を把握しています。そこで、専門家に依頼しポイントを押さえた被害者請求を行う、という選択肢が浮上します。
弊所は多数の実績・経験を持つ後遺障害等級認定サポート専門の行政書士事務所です。依頼者の後遺障害が適正に評価されるようサポートを行っています。