どう計算するの?|交通事故損害賠償のしくみ
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どう計算するの?

3 つの基準

損害賠償額の算出は、事故の態様、傷害、後遺障害、死亡の別、その他個々の事情により異なるため、ときに複雑になり困難を極めます。そこで、迅速かつ公平に損害額を算出するため、自賠責保険、任意保険、弁護士会(裁判所)で、それぞれ基準を設けています。

もっとも高額なのは裁判基準

3つの基準を補償額順に並べると下のようになります。 3つの基準〔自賠責基準・任意基準・裁判基準〕

自賠責基準 自賠責の支払基準がこれにあたります。
任意基準 任意保険会社の支払基準です。
裁判基準 弁護士会が過去の判例を参考に算定した基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する損害賠償額算定基準(通称:赤い本)、日弁連交通事故相談センターが作成する損害賠償額算定基準(通称:青い本)に掲載されている内容がこれにあたります。
弁護士会基準、赤本基準、青本基準(地裁基準)などとも呼ばれています。

被害者は裁判基準で算出

任意保険会社は、任意基準で計算し、賠償額を提示してきます。
一方、被害者は裁判基準で算出して請求することができます。ただし、裁判基準は原則として裁判をした場合の基準ですので、保険会社との示談で裁判基準額を実現しようとしても難しい場合があります(例外あり)。また、示談にしても訴訟にしても、裁判基準で算出した額のすべてが認められるわけではないということに注意が必要です。

損害額の算出方法

自賠責・裁判基準の算出基準を比較しています。(別ページに表示します)

傷害による損害 後遺障害による損害 死亡による損害

では次に、これらの基準に基づいて、誰に請求すればよいのでしょうか?

→  〔誰に請求するの?

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