何が請求できるの?|交通事故損害賠償のしくみ
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何が請求できるの?

金銭賠償が原則

交通事故で人身傷害を負われた被害者の一番の願いは、「事故前の体に戻してほしい。」ということだと思います。
しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。
ですので、被害者が加害者側に対して「何が請求できるの?」かと言えば、適正な金銭による賠償です。適正かどうかは、損害の実態が妥当な金額に置き換えられているかどうかで判断することになります。

三つの損害

賠償される損害は大きく分けて三つに分けることができます。

積極損害 交通事故により出費を余儀なくされ、実際に発生した損害のことです。
主に治療費、通院交通費、葬儀費等がこれにあたります。
消極損害 事故に遭わなければ得ることができた利益のことです。
休業損害
逸失利益がこれにあたります。
慰謝料 事故によって被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

事故種類別の損害

クリックしてお進みください。

傷害による損害 後遺障害による損害 死亡による損害

傷害(ケガ)の場合

治療費 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等
付添看護費 近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合
通院交通費 通院に要した交通費
諸雑費 入院中の諸雑費
義肢等の費用 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用
その他 診断書等の費用、弁護士等の費用、文書等の費用
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少・損害
入通院慰謝料 入通院による精神的・肉体的な苦痛に対する賠償

後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合

事故によってケガを負い、一定期間治療しても、それ以上の効果が得られなくなった場合に、その状態を症状固定、残った症状を後遺障害といいます。後遺障害は、後遺障害として、その症状・程度によって等級に分けられ、等級に応じた賠償を受けることになります。

逸失利益 身体に障害を残し労働能力が低下したために将来に渡り発生する収入減
後遺障害慰謝料 後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償

死亡の場合

死亡に至るまでの期間は?傷害(ケガ)の場合と同様です。

葬儀費 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、
本人の生活費を控除して算定
慰謝料 本人の慰謝料
遺族の慰謝料

上記の費目を計算するには自賠責基準、任意基準、裁判基準の〔3つの基準〕があります。
次はその3つの基準についてご説明します。

→ 〔どう計算するの?

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