誰に請求するの?|交通事故損害賠償のしくみ
文字の大きさ小さく標準大きく
サイトマップ行政書士わかば事務所のご案内

誰に請求するの?

多くの場合は加害者側の保険会社による一括払い(一括対応)がされることにより、裁判等に発展しない限り、被害者が本当は誰に対して請求するかを意識する場面は少ないかもしれません。
万が一、加害車両の運転者と連絡が取れない場合、交通事故による損害の賠償を請求できる相手は、加害車両の運転手だけとは限りません。以下のように様々なケースが存在します。

加害車両の運転手

故意または過失によって他人に損害を与えた者として、損害を賠償する責任を負います。

複数の車両が絡む事故

複数台の車両が絡む事故の場合、その複数人の運転手等が連帯して損害を賠償する責任を負います。

運転者の使用者

加害車両の運転手が業務中であれば、加害車両の運転手だけでなく、その使用者(雇い主)や事業の監督者も賠償責任を負う可能性があります。

運行供用者

自賠法上(自動車損害賠償保障法)、自動車を所有している人、使用する権利を持っている人、運行を行わせることで利益を得ている人は、運行供用者として、交通事故による損害を賠償する責任を負う場合があります。

原則は事故によって直接損害を受けた本人です。たとえば、近親者の付添費なども、本人の損害として請求することとなります。
もし、被害者本人が未成年の場合や、法定手続きができない場合(認知証、知的障害等で判断能力が不十分な場合)には、親権者もしくは後見人が請求することになります。

死亡事故の場合

交通事故により、被害者本人が死亡してしまった場合、被害者の相続人が、民法の相続の規定に従って、賠償請求する権利を本人に代わって行使することになります。

慰謝料については

被害者の遺族(父母、配偶者、子)は、被害者本人の慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料を請求することができます。また重大な後遺障害が残った場合にも遺族に慰謝料が認められることがあります。

では次に、どのように請求すればよいのでしょうか?

→ 〔どう請求するの?

このページの先頭に戻る
お電話によるご相談〔042-512-7350〕メールによるご相談認定されたご依頼者様からメッセージをいただきました解決シュミレーション 〜ご相談例から解決までの流れをご紹介します〜