頚椎捻挫・腰椎捻挫の局部の神経症状で併合11級認定

〔60代女性・主婦Kさんの場合〕

  • 右折のため停止していたところを後方から激しく追突され受傷。
  • MRIで頚椎にヘルニア等が認められるも、主治医からは「事故によるものではない。年齢的なもの」と言われた。
  • 事故から8ヶ月が経過したころ、保険会社から症状固定と言われ、後遺障害等級の認定を受け、14級9号が認定。
  • 示談交渉をどう進めていいかわからず、たちかわ共同法律事務所にご相談
  • 異議申し立て手続きを行い、頚椎捻挫後の局部の神経症状で12級、腰椎捻挫後のの局部の神経症状で12級、併合11級の認定。
  • 後遺障害等級認定の結果を受け、示談交渉をたちかわ共同法律事務所の弁護士が代理。
  • 弁護士が交渉の末、納得のいく金額で決着。終結。

右折のため停止中に後方から追突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫

普通自動車を運転し、幹線道路の交差点にて右折をするために停止していたところを後方から激しく追突されて受傷しました。車が廃車になるほどの激しい衝突でした。

不幸中の幸いか、大きな外傷はなかったものの、首や腰の痛みが事故当初から強くあり、搬送先の病院で、頚椎捻挫・腰椎捻挫と診断されました。

相手方任意保険会社による一括払い対応で通院治療を行いました。

たちかわ共同法律事務所へご相談頂くまでの経緯

搬送先の救急病院から、自宅近くの整形外科に転院し、通院治療を行いました。

しかし、事故から2ヶ月が経過しても頚部痛や腰部痛、それらに伴う上肢・下肢のしびれの症状が改善しないため、MRI検査を受けました。

MRIの結果、頚椎と腰椎にそれぞれヘルニア等が認められるとのことでしたが、主治医からは「このヘルニアは事故によるものではない。年齢的なもの」と言われました。事故前はまったく症状がなかったため、釈然としない気持ちではありましたが、治療は継続しました。

事故から8ヶ月が経過した頃、相手方任意保険会社からそろそろ症状固定をと言われました。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害診断書を相手方任意保険会社に提出し、事前認定による後遺障害等級認定手続きを受け、頚椎捻挫後の局部の神経症状について14級、腰椎捻挫後の局部の神経症状について14級、併合14級が認定されました。

その結果を受け、相手方任意保険会社から損害賠償額(示談金)が提示されました。しかし、その後どのように示談交渉を進めていいかわからず、たちかわ共同法律事務所に相談しました。

後遺障害等級の異議申し立てをサポート

示談交渉の代理依頼目的でご来所頂き、ご相談を頂きました。

症状が依然として強く残っており、日常生活に著しい支障があるとのことでしたので、たちかわ共同法律事務所の弁護士が診断書等を改めて精査したところ、後遺障害等級が適正でない可能性もありました。

その旨をご説明し、納得のためにも、後遺障害等級認定の異議申し立てを行うこととなりました。

通院していた整形外科の主治医に医療照会を行い、追加の医証の作成を依頼しました。新たな医証をベースに当事務所で被害者請求による後遺障害等級認定の異議申し立て手続きを代理申請いたしました。

申請の結果、頚椎捻挫後の局部の神経症状で12級、腰椎捻挫後の局部の神経症状で12級、併合11級が認定されました。

適正な後遺障害等級認を受け、適正な金額で示談が成立

併合11級という後遺障害等級認定の結果を受け、相手方任意保険会社から改めて損害賠償額の提示がありました。

示談交渉のたちかわ共同法律事務所の弁護士が受任し、代理で交渉を行いました。

その結果、後遺障害慰謝料は前回の提示額の約4倍、逸失利益は前回の提示額の約8倍に増額しました。全体として納得のいく金額で示談することができ、終結しました。

※上記はあくまでも一般的な事例です。それぞれに状況が異なります。
※ ご相談の上、それぞれの状況に合わせて解決方法をご提案します。

         

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