傷害(ケガ)の場合の損害賠償額算出基準

傷害部分の算出基準

自賠責基準 裁判基準



治療費 必要かつ妥当な額 必要かつ相当な実費全額
付添看護費 入院中の看護料
1日につき4,100円
医師の指示または受傷の程度等により、職業付添人の部分は実費全額、近親者付添人は1日につき6,500円
自宅看護料又は通院看護料
必要かつ妥当な実費
近親者の場合、1日につき2,050円
必要と認められる場合、1日につき、3,300円
通院交通費 必要かつ妥当な額 実費相当額
諸雑費 入院1日につき、1,100円 入院1日につき、1,500円
義肢等の費用 医師が認めた必要かつ妥当な実費 必要があれば認める。
その他 必要かつ妥当な額



休業損害 1日につき5,700〜19,000円 事故前の収入を基礎として、現実の収入源。
個別の事情により判断される。


入通院慰謝料 入通院1日につき4200円 別表参照(入通院慰謝料表)
         

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